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離婚相談センター(栃木県版)
〜吉見 行政書士事務所〜
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吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
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■離婚後の年金について 細かい要件(年齢要件など)はあるのですが、原則として解説します。 自営業者やその奥さん、失業者、アルバイトなどは国民年金の1号被保険者となります。 サラリーマンや株式会社の社長などは、国民年金の2号被保険者となります。 サラリーマンや株式会社の社長の配偶者は、国民年金の3号被保険者となります。 離婚後、3号被保険者は、1号被保険者になるので、手続きを忘れないようにしてください。手続きしないと将来の年金額が減額されますので注意が必要です。保険料が支払えない場合は免除申請ができます。手続きは市役所でできます。
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◆対応地域は、栃木市、小山市、佐野市、足利市、岩舟町、野木町、下野市、壬生町、宇都宮市、栃木県全域◆
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