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離婚相談センター(栃木県版)
〜吉見 行政書士事務所〜
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吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
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■離婚後の公的医療保険について サラリーマン自身、サラリーマンの配偶者(妻など)、サラリーマンの子供などの扶養親族は、サラリーマンの勤め先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入するすることになります。サラリーマン自身は被保険者として、配偶者や子供などは被扶養者として加入します。 一方、 自営業者自身、自営業者の配偶者(妻など)、自営業者の扶養親族、失業者など勤め先の健康保険に加入できない人は、市町村が運営する国民健康保険に加入することになります。 健康保険も国民健康保険もどちらも世帯単位で構成されます。 夫がサラリーマンや株式会社の社長さんで、奥さんが専業主婦やパート労働者などの場合、夫の勤め先の健康保険に被扶養者として加入しています。未成年の子供がいれば、子供も加入しています。 離婚をすると、妻は夫の健康保険から抜け、自身の健康保険に入るか、国民健康保険に加入しなければなりません。専業主婦の場合で仕事が見つからない場合、つなぎとして国民健康保険に加入するケースが多いと思います。健康保険から国民健康保険に加入する場合、健康保険の資格喪失の証明書が必要となります。 健康保険に加入する場合、自身の勤め先で手続きをします。国民健康保険の場合、市役所で手続きをします。 離婚後、子供を妻が引き取った場合でも、子供を夫の健康保険の被扶養者として加入しつづけることは可能です。どちらの保険に加入させるかは扶養に実体に照らして判断することになります。親権がどちらにあるか、どちらと同居しているか、子供の氏がどうかとは関係はありません。ただ実体としては子供を引き取った方(妻)の保険に加入させることが多いと思います。 妻が離婚後、実家に戻って、妻の両親の国民健康保険や健康保険の扶養者として加入することも可能です。子供も加入させることも可能です。
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