栃木県内の離婚手続き相談サイト! 離婚相談・離婚協議書の作成は低価格・低料金の行政書士事務所まで!
離婚相談センター(栃木県版)  〜吉見 行政書士事務所〜
〒329-4423 栃木県 栃木市 大平町西水代1487-1 (栃木県小山市、栃木県佐野市にも対応!)
 携帯:090-4723-8691←なるべくこちらの番号まで! メール
(事務所を留守にすることが多いので、面談希望の場合は、事前にご連絡をお願いします。)
営業日:土日・祝日以外営業(電話は随時受付けOK!事前連絡で土日対応可) 営業時間:午前9:00〜午後7:00まで。
総数: 昨日: 本日:
<トピックス>
相互リンク募集中
栃木市の子育て支援情報
<離婚の際に決めておくべきこと>
◆離婚
◆慰謝料
  ・第三者に対する慰謝料
◆財産分与
  ・夫婦の共有財産とは
  ・ローン付マンションの財産分与
◆慰謝料・財産分与と税金
◆本人の氏と戸籍
  ・婚時続称届
◆親権
  ・親権者の変更
  ・監護権者
◆子供の氏と戸籍
◆養育費
  ・養育費の増額・減額変更
◆面接交渉権
<離婚後の手続き>
◆公的医療保険
◆年金
◆離婚後の相続
◆再婚
  ・離婚と子供の戸籍300日問題
◆年金分割
<その他>
◆内縁の場合
<旧HP掲載記事等>
◆離婚エトセトラ
宇都宮市の子育て支援情報
  


ホーム


吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
携帯:090-4723-8691




ホーム



■離婚後の公的医療保険について

 サラリーマン自身、サラリーマンの配偶者(妻など)、サラリーマンの子供などの扶養親族は、サラリーマンの勤め先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入するすることになります。サラリーマン自身は被保険者として、配偶者や子供などは被扶養者として加入します。
一方、
自営業者自身、自営業者の配偶者(妻など)、自営業者の扶養親族、失業者など勤め先の健康保険に加入できない人は、市町村が運営する国民健康保険に加入することになります。
 健康保険も国民健康保険もどちらも世帯単位で構成されます。
 夫がサラリーマンや株式会社の社長さんで、奥さんが専業主婦やパート労働者などの場合、夫の勤め先の健康保険に被扶養者として加入しています。未成年の子供がいれば、子供も加入しています。
 離婚をすると、妻は夫の健康保険から抜け、自身の健康保険に入るか、国民健康保険に加入しなければなりません。専業主婦の場合で仕事が見つからない場合、つなぎとして国民健康保険に加入するケースが多いと思います。健康保険から国民健康保険に加入する場合、健康保険の資格喪失の証明書が必要となります。
 健康保険に加入する場合、自身の勤め先で手続きをします。国民健康保険の場合、市役所で手続きをします。
 離婚後、子供を妻が引き取った場合でも、子供を夫の健康保険の被扶養者として加入しつづけることは可能です。どちらの保険に加入させるかは扶養に実体に照らして判断することになります。親権がどちらにあるか、どちらと同居しているか、子供の氏がどうかとは関係はありません。ただ実体としては子供を引き取った方(妻)の保険に加入させることが多いと思います。
 妻が離婚後、実家に戻って、妻の両親の国民健康保険や健康保険の扶養者として加入することも可能です。子供も加入させることも可能です。


トップ

◆対応地域は、栃木市、小山市、佐野市、足利市、岩舟町、野木町、下野市、壬生町、宇都宮市、栃木県全域◆
離婚相談、離婚協議書の作成、公正証書の原案作成を低価格・低料金で対応。養育費を継続的に受け取りたい方注目!

当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
Copyright 2011-2011 吉見行政書士事務所 All Rights Reserved.