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〜吉見 行政書士事務所〜
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吉見行政書士事務所
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■養育費について 子供が社会人として自立するまでの費用のことです。子供を監護しない方が、監護している方に支払うことになります。夫婦が離婚すると他人になりますが、親と子の関係はかわりません。1親等の血族関係です。親と子の相続関係や扶養義務もそのままです。親権者が母親であっても、子供の氏が母親名であっても、父親と子供が同居していなくても、父親は子供を扶養する義務があり、相続関係もそのままです。 養育費の額は、親の収入や生活水準を基準に決めることになりますが、実際はそうなっていないようです。父母の協議がまとまらなかったり、泣き寝入りしているケースが多いのではないでしょうか。お金にまつわるトラブルの話ですので、当事者同士だけで話をしていてもまとまる訳がありません。裁判所に調停を申し立てることをお勧めします。 養育費の支払い期間は、親の学歴(大卒・高卒など)を参考に決められることになりますが、一般的に子供が成人するまでです。 子供名義の銀行口座を開設し、そこに毎月振り込んでもらうようにしてみてはいかがでしょうか。養育費を支払う方も別れは相手名義の口座より、我が子の名義の方が支払い易いのではないでしょうか。 離婚をする際に毎月何万円支払うとすることが多いでしょうが、不測の事態の場合は、将来増額できることなどを定めておいた方がよいでしょう。 養育費の考え方として、一つは監護している方の親から他方の親に対して監護に要する費用を払えという方法と、もう一つは、子供から親に対して、親が子供の面倒を見るのは当然だから養育費を払えという考え方があります。ただ、子供が未熟な場合はそんなことは理解できませんので、親権者である母が代理して相手に請求することになります。 離婚の際に、親同士が養育費を支払わないと約束した場合や額が低額の場合でも、事情によっては子供はのその内容とは別に過去の生活に必要な額を遡って請求できるのではいのでしょうか。 養育費については時効がないとされていますが、5年10年の時効との微妙な問題もあるので、離婚の際の養育費のことを何も取り決めていない場合でも後から遡って請求してみてはいかがでしょうか、なるべく早めに。 ■養育費の増額・減額について 一度、養育費について書面などで取り決めをした場合、その後増額・減額変更することは困難です。が、絶対できないという訳ではありません。特別な場合として変更が認められる場合もあります。 子供を監護する親の失業や子供の進学、病気・事故などの治療費が必要になった場合の増額変更 養育費支払う側の親の失業や、反対に養育費をもらう側の親の収入が増えた・生活環境が良くなった場合などの減額変更 養育費の増額・減額変更は、原則は当事者同士で決めることですが、話がつかない場合は裁判所へ調停の申立が可能です。ちなみに、調停の申立は、親からも子供からも可能です。
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