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■離婚

 離婚をするには、お互いの離婚をする意思の合致と、戸籍法の定める届出が必要になります。一方に離婚意思がないのに、他方が勝手に離婚届を出しても離婚は有効とはなりません。
 この場合の離婚の意思とは、離婚届を出す意思のことで、実質的な夫婦の結びつきを解消する意思までは不要とされています。したがって、離婚届を出した後で、今までと同じように夫婦で同じ家に住んでいても何の問題もありません。
 強制執行を免れるため協議離婚や生活保護を受給するために協議離婚は、お互いに離婚の意思があれば、無効ではないとされています。(ただ、他のところで問題が出てくると思います。)
 なお、離婚意思は、離婚届作成時と届出時の両方に必要だとされています。

※ちなみに、結婚は、婚姻の意思と戸籍法の定める届出が必要になります。この場合の婚姻の意思とは、社会通念上婚姻と見られる夫婦共同生活を送る意思が必要です。よく言う偽装結婚は、この意思がないので無効です。

 一方に離婚の意思がないのに離婚したい場合は、裁判で離婚することになります。


■離婚の効果

 離婚により、結婚から生じる身分上・財産上の権利義務(同居・扶助協力・貞操義務など)が将来に向かって消滅することになります。配偶者の血族(舅・姑など)との姻族関係も終了することになります。配偶者の相続人にもなれません。


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