栃木県内の離婚手続き相談サイト! 離婚相談・離婚協議書の作成は低価格・低料金の行政書士事務所まで!
離婚相談センター(栃木県版)
〜吉見 行政書士事務所〜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
携帯:090-4723-8691
![]()
|
■離婚 離婚をするには、お互いの離婚をする意思の合致と、戸籍法の定める届出が必要になります。一方に離婚意思がないのに、他方が勝手に離婚届を出しても離婚は有効とはなりません。 この場合の離婚の意思とは、離婚届を出す意思のことで、実質的な夫婦の結びつきを解消する意思までは不要とされています。したがって、離婚届を出した後で、今までと同じように夫婦で同じ家に住んでいても何の問題もありません。 強制執行を免れるため協議離婚や生活保護を受給するために協議離婚は、お互いに離婚の意思があれば、無効ではないとされています。(ただ、他のところで問題が出てくると思います。) なお、離婚意思は、離婚届作成時と届出時の両方に必要だとされています。 ※ちなみに、結婚は、婚姻の意思と戸籍法の定める届出が必要になります。この場合の婚姻の意思とは、社会通念上婚姻と見られる夫婦共同生活を送る意思が必要です。よく言う偽装結婚は、この意思がないので無効です。 一方に離婚の意思がないのに離婚したい場合は、裁判で離婚することになります。 ■離婚の効果 離婚により、結婚から生じる身分上・財産上の権利義務(同居・扶助協力・貞操義務など)が将来に向かって消滅することになります。配偶者の血族(舅・姑など)との姻族関係も終了することになります。配偶者の相続人にもなれません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
◆対応地域は、栃木市、小山市、佐野市、足利市、岩舟町、野木町、下野市、壬生町、宇都宮市、栃木県全域◆
離婚相談、離婚協議書の作成、公正証書の原案作成を低価格・低料金で対応。養育費を継続的に受け取りたい方注目! 当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
Copyright 2011-2011 吉見行政書士事務所 All Rights Reserved.
|