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■財産分与とは

 夫婦が結婚生活で築いた共有財産の清算です。財産分与と慰謝料は基本的に別物です。
 財産分与は、離婚原因を作った方が、相手方に請求することも可能です。離婚原因を作った妻が、夫に財産分与を請求するなど。ただし、最終的な額は慰謝料と相殺されてしまうと思われます。


■共有財産とは

 夫婦の共有財産とは、ざっくり言えば、夫婦が結婚後お互いの協力によって稼いだ財産のことです。そのため、結婚前からもっていた財産や、相続によって取得した財産は、夫婦の協力によって取得した財産とはいえないので、共有財産とはなりません。
 また、奥さんが専業主婦の場合、奥さんに収入がありませんが、仮に預金や土地建物などの不動産の名義が夫名義になっていたとしても、結婚後に妻の協力やサポートによって築いた財産とみることができれば、夫婦の共有財産とみることができます。

 なお、「結婚前からもっていた財産や、相続によって取得した財産は、夫婦の協力によって取得した財産とはいえないので、共有財産とはなりません。」と解説しましたが、夫婦の共有財産の「額」の算定に算入しないとうことで、協議離婚の場合など、夫婦お互いが承諾(離婚協議書などで)していれば、結婚前からもっていた財産(宝石や不動産など)や、相続によって取得した財産(不動産など)を財産分与として与えることは可能と考えられます。


■ローン付マンションの財産分与

 ローン付き不動産(土地・建物・マンション)の場合、金融機関などの債権者の抵当権が付いています。
 仮に、不動産の所有者と債務者(ローンを払っている)が夫となっている不動産を、財産分与として妻がもらった場合、不動産の名義(登記)自体は、原則変更可能です。
 しかし、不動産の名義が妻になっても、ローンの支払人が妻に自動的に代わる訳ではありません。離婚協議書で妻と夫の間で、ローンは妻が支払うと取り決めていても、その契約は妻と夫の間での取り決めであり、金融機関などの債権者に主張することはできません。金融機関からしてみれば、債務者がサラリーマンの夫から、専業主婦の妻に、自動的に代わってしまったのではたまったものではありません。
 また、抵当権に期限の利益喪失条項などがついていると思われますので、債権者の知らないところで、勝手に不動産の名義を換えてしまうのも考えものです。
 債務者を変更する場合、債権者の承諾が必要になります。が、現実問題としては、ローンは今までどおり夫が支払い、ローン完済後に妻に名義変更するなど、債権者と相談してみることをお薦めします。
 なお、不動産を財産分与する場合、与える方も貰う方も税金がかかることがあるので注意が必要です。

 その他の方法として、不動産を売却した後、その金銭で清算などが考えられます。


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