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離婚相談センター(栃木県版)
〜吉見 行政書士事務所〜
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吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
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〜 離婚エトセトラ 〜
■養育費の話し
子供のいる夫婦が離婚した場合、おおくは母親が子供を引き取っている
のではないでしょうか。そんな場合、子供の父親からちゃんと養育費を
もらっているでしょうか?
離婚の際の協議で、毎月○万円払うと約束しても、中には時がたつにつれて 父親が養育費を支払わなくなってしまうなんてことも。 電話で父親にお金を支払うよう連絡しても、話しがつかず泣き寝入りして、 あきらめている母親もいると思います。 養育費をもらう権利は、基本的(簡単に言ってしまえばですが)には子供の権利。 子供が幼いので、親権者(監護権者)たる母親が代わりにもらっているだけ。 なので少しくらい面倒でも、子供の権利を主張して、 できるだけ子供ために養育費を確保するようにしましょう。 電話では話がつかない。父親の住所がわからなくなってしまった。 などなど、お困りのときはぜひ相談を! 離婚によって夫婦関係が解消されても、親と子の関係は一生続きます。 なので、親は子供を扶養する義務があり、 仮に子供と同居していなくても扶養する義務があります。 お金がすこしでも多くあれば、後で困った時などに何かと役にたつと思います! 養育費は必ず確保するようにしましょう。
■慰謝料と財産分与の時効(除斥)の話し。
慰謝料と財産分与の時効(除斥)の話し。 離婚にさいして、慰謝料と財産分与のことはきちんと決めているでしょうか? 離婚と同時にもらえればいいですが、そのへんのことをあいまいにしたまま離婚 してしまった人も中にはいると思います。 離婚後でも慰謝料や財産分与は請求できます。 ただ、離婚成立の時から慰謝料は3年、財産分与は2年をすぎてしまうと、 請求ができなくなってしまいます。 請求できるうちに請求しましょう。 注意点として、離婚のさいに「金銭や財産の請求は一切しない」と約束(契約) してしまった場合は上記期間内であっても請求することができません。 離婚後はどうしても疎遠になってしまったり、相手が行方不明なんてことも。 離婚のさいは離婚協議書で慰謝料と財産分与のことはきめておきましょう! お困りのときは当事務所まで。
■養育費、慰謝料、財産分与ではなるべきたくさん貰いましょう。
今の時代、4組に1組の夫婦が離婚しているとのこと、 離婚原因は人それぞれだと思うし、夫婦(大人)どうしの問題だから 離婚じたいはしかたがないのかなって思ってます。 でも一番かわいそうなのが子供ですよね。 (親が子供に対して暴力をふるうなどなど子供にとって 両親が離婚したほうが良い場合もあるけどね。) 離婚の際に問題になることっていろいろあるけど、 お金の問題ってかなり重要ですよね。(慰謝料、財産分与、子供の養育費など。) よく子供の親権をほしいがために、慰謝料や財産分与をもらわない母親もなかにはいるとのこと。 でも実際問題として子供を引き取る親に財産がたくさんあったほうが、 子供にとっても生活にゆとりがでるはず。 だから、 養育費、慰謝料、財産分与ではなるべきたくさんのお金をもらいましょう!
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