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離婚相談センター(栃木県版)
〜吉見 行政書士事務所〜
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吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
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■面接交渉権について 子供の親権者又は監護権者ではない、子供と生活を共にしていない方の親が、子供に接触する権利のことです。親子が会うのは、親としても、子供としても当然の権利です。 原則は、当事者の話し合いで決めることになりますが、話し合いがつかない場合、裁判所に調停の申立ができます。また、子供に悪い影響をあたえる場合など、既に決まっている面接交渉権を制限したり、取り消したりすることもできます。 離婚後のトラブルの多いのは、養育費を継続的に支払わないケースです。「妻は速く養育費を支払えといい、夫は早く子供に会わせろという。」養育費を継続的に支払ってもらうためにも、約束通り子供に面接させた方が良いのではないでしょうか。
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