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 弊社事務所では、離婚相談と離婚協議書(公正証書の原案含む)の作成を行っております。
離婚の手続について必要なアドバイスすることで、ご依頼者自身で出来ることは、極力、依頼者様において行っていただき、その分、料金を低価格・低料金に抑えることとしております。一度ご相談してみてはいかがでしょうか?
   対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、壬生町、下野市、宇都宮市その他の周辺地域。栃木市内・小山市内・佐野市内へは15分程度の距離ですので、ご連絡いただければ出張致します。その他の地域へも出張可能。
メール相談、電話による相談、書類の作成等は栃木県全域に対応致します。

■離婚協議書作成の必要性

 離婚の方法として、裁判所を通した離婚(裁判離婚・調停離婚)と、当事者同士の話し合いでする協議離婚とがあります。 日本では、多くの場合、協議離婚です。 この場合、当事者が離婚届に判を押し、子供がいる場合は親権者を決めて出すだけなので、 第三者が別途かかわらないため、離婚協議書を作成するこは少ないようです。
しかしながら、下記の理由で離婚協議書は作成すべきです。特に、未成年の子供がいる場合、必ず作成するようにしましょう。

  1. 権利関係の明確化

  2. 書面にすることで権利関係(約束事)が明確になります。
    後に無駄な紛争を予防することができます。

  3. 紛争予防

  4. 裁判などの紛争を防ぎやすくなります。
    具体的には、合意があったないの争いを防ぎます。

  5. 証拠力の強化

  6. 裁判になった際には、有力な証拠となります。
    具体的には、裁判で合意の存在を証明できます。

  7. 心理的拘束力

  8. 口約束と異なり、契約に心理的に拘束されます。
    具体的には、養育費の支払いなどに有効です。
 この4番目の心理的拘束力は離婚後の養育費の継続的な支払いに、かなり有効(事例紹介)となります。

■離婚協議書作成の 費用 vs 効果

 養育費の月々の支払いの相場は、月数万円と言われています。仮に、月3万円であった場合、2ヶ月で6万円、半年で18万円になります。

 離婚協議書を作成したことで、作成しなかった場合と比較して、2ヶ月間良好に養育費が支払われたとすると、離婚協議書の作成に要した費用くらいの金額は容易に回収することができるのではないでしょうか。
 半年とすれば、かなり大きな金額となります。なので最初費用がかかっても離婚協議書は必ず作成するようにしましょう!


■こんな人におすすめ!

  • 離婚費用を安くしたい人
  •  行政書士は、弁護士と違って、紛争性がある事案について、相手方と直接交渉することはできないため、配偶者との離婚の交渉自体は、お客様自身が直接行なっていただくことになります。そのため、行政書士は、費用を格段に安くすることができます。
     行政書士に法的アドバイスを受けながら、配偶者との交渉自体は自分自身で出来るという人は、行政書士にご依頼することをお勧めいたします。
     反対に、すべてをお任せしたい場合は、弁護士の先生にお願いしたほうが良いでしょう。

  • 配偶者と話し合いができる人
  •  配偶者と、もめてはいても、ある程度の話し合いができる場合は、行政書士事務に行くことをお勧めします。 逆に、話合いが全く出来ない状態であったり、過度に暴力をふるう場合、ストーカー状態の場合は、警察や弁護士事務所へ行くことをお勧めします。


■ご依頼する場合の注意事項

 行政書士は、弁護士と違い、紛争性がある事案について、相手方と直接交渉することはできません。
そのため、配偶者との離婚交渉自体はお客様自身で行っていただく必要があります。  このとき行政書士は、お客様が適切な判断・交渉ができるように、事前に法的なアドバイスを致します。
交渉の結果、まとまった内容を書面に興し、事後の紛争の防止をサポート致します。


■離婚関連の料金

<離婚関連の報酬額>
業務内容料 金
離婚関連の相談初 回
2回目以降
離婚協議書作成
  (相談料込み)
公証役場手続き関連
内容証明郵便作成

※行政書士は、弁護士と違い、紛争性がある事案について、相手方と直接交渉することはできません。相手方との交渉自体は、お客様自身が直接行なっていただくことになります。



■慰謝料等

 離婚の原因をつくった配偶者から、他方配偶者に支払うもの。時効は3年です。

 婚姻期間中に夫婦で築いた財産を二人で分けること。不動産の名義が夫名義であったとしても、婚姻期間中に築いた金銭によって取得したと推定される場合、財産分与の対象になると思われます。妻が専業主婦の場合、収入はありませんから、夫の給料でマイホームを買って毎月ローンを払っていた場合、仮にその不動産の名義が夫であったとしても、妻への財産分与は認められるのではないでしょうか。
 なお、夫が婚姻前からもっていた財産、相続によって取得した財産などは特有財産に該当すると考えられますので、財産分与の対象額にならないと考えられます。
 裁判所では、慰謝料と財産分与を分けずに、合わせて慰謝料として金額を決めることがありますが、協議離婚の場合、慰謝料と財産分与を分けて金額を決めた方が、トータルでもらえる金額が多くなりやいと思われます。
なお、財産分与の請求権は2年で消滅します。
 


■子供の問題

 離婚時に未成年の子供がいる場合、離婚届には子供の親権者を定めなければなりません。このとき父母のどちらかを親権者として定める必要があり、父母両方の共同親権とすることはできません。

 夫婦が離婚すると他人どうしになりますが、親と子の親族関係は切れません。親権者がどちらであっても、一緒に暮らしていなくても、子を監護する者が再婚したとしても扶養義務はなくなりません。ただし、親と子の現在の置かれている経済状態によっては、養育費の額は増減するものと考えられます。

 上記でも述べましたが、離婚したからといって親と子の親族関係に変化はありません。日本では、母親が親権者となる場合が多いので、面接交渉権は父親が行使する権利になる場合が多いと思われます。


■氏の問題

 婚姻のとき、氏を改めた者は、離婚をすると元の氏に復氏することになります。このとき、元の戸籍に戻るケースと、新しい戸籍を作るケースがあります。
 婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚後3ヶ月以内に戸籍法の手続をすることで、婚姻中の氏にかえることができます。

 日本では、婚姻時、妻が氏を改め夫の氏を称すケースが多いです。夫が戸籍の筆頭者となり、妻がそこに入っている形になります。婚姻中子供が生まれると、同じ戸籍に入る事になります。夫婦が離婚をすると、妻は夫の戸籍から抜けますが、子供は夫の戸籍に入ったままです。離婚の時に親権者を母と決めても、自動的に子供の氏が母の氏と同じになるわけではありません。一緒に暮らしていても住所が同じでも氏は別々のままです。  子供の氏を母の氏へ変更する場合、裁判所の許可が必要になります。子供が15歳以上の場合子供自身でできますが、15歳未満の場合、親権者がすることになります。
 婚姻中に懐胎した子が、離婚後に生まれた場合、子供は婚姻中の戸籍に入ることになります。母親の戸籍に入るわけではありません。したがって、子供の氏と母の氏が多くの場合、異なることになります。ただし、親権者は母がなり、後の協議で変更することができます。



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