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離婚相談センター(栃木県版)
〜吉見 行政書士事務所〜
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吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
携帯:090-4723-8691
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〜下記は日本公証人連合会HPの抜粋(2011年10月1日現在)〜
【法律行為に係る証書作成の手数料】
D 離婚給付契約
協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
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◆対応地域は、栃木市、小山市、佐野市、足利市、岩舟町、野木町、下野市、壬生町、宇都宮市、栃木県全域◆
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