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■再婚について

 離婚によって、婚姻関係に伴う義務がなくなります。扶養義務・貞操義務・同居義務など恋愛や再婚(6ヶ月要件あり)も自由になります。
 子供を引き取った母が再婚する場合、子供によほどの悪影響がない限り、親権も監護権もそのままです。
 母親側の子連れ再婚の場合、多くのケースでは、前婚の離婚の際に母親を戸籍の筆頭者として、その戸籍の中に子供を入籍させていると思います。
 母親が再婚し、夫の氏を名乗る場合、母親は今いる戸籍から抜けて、再婚相手と新しい戸籍を作るか、再婚相手の今いる戸籍に入ることになります。母親の氏は当然改まることになりますが、子供の氏は今いる戸籍に残ったままで、そのままです。
 未成年の子供を継父と母の戸籍にに入れたい場合、2つの方法があります。
 1つ目は、裁判所の氏変更の許可を得て、入籍届けを出す方法です。親権者と監護権者を分離している場合、親権者の同意が必要です。この場合、継父との親子関係は発生しません。1親等の姻族関係となるので、継父と子供との間に相続関係は発生しません。また、緩やかな扶養義務や助け合いが発生することになります。
 2つ目の方法は、継父と養子縁組をする方法です。未成年を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要ですが、配偶者の子供を養子にする場合は裁判所の許可は不要となります。なお、親権者と監護権者を分離している場合、親権者の同意が必要となります。養子縁組によって継父(養親)との間に1親等の血族関係が生じますので、相続関係や強い扶養義務が発生することになります。また、監護権者の同意も必要となります。

■離婚と子供の300日問題

 離婚後300日に生まれた子供は、仮に生物学的に親子関係がなくても、民法上は嫡出子の推定が働き、その子供の戸籍は婚姻中の戸籍に自動的に入ることになっていました。これを否定するにはいろいろと手続きが大変でした。なお、親権者は自動的に母親になります。
 平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが一部変更され、離婚後に懐胎したことが医師の証明書で証明できれば、上記の推定が及ばないことになりました。


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