離婚協議書作成・相談は当センターまで! 低価格・低料金で対応。
離婚相談センター(栃木県)
〜吉見行政書士事務所〜
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
メール(必ず電話番号を明記)

<目 次>
■慰謝料等
■子供の問題
■氏の問題

用語解説

■慰謝料等

・慰謝料
 離婚の原因をつくった配偶者から、他方配偶者に支払うもの。時効は3年です。

・財産分与
 婚姻期間中に夫婦で築いた財産を二人で分けること。不動産の名義が夫名義であったとしても、婚姻期間中に築いた金銭によって取得したと推定される場合、財産分与の対象になると思われます。妻が専業主婦の場合、収入はありませんから、夫の給料でマイホームを買って毎月ローンを払っていた場合、仮にその不動産の名義が夫であったとしても、妻への財産分与が認められるのではないでしょうか。
 なお、夫が婚姻前からもっていた財産、相続によって取得した財産などは特有財産に該当すると考えられますので、財産分与の対象額にならないと考えられます。
 裁判所では、慰謝料と財産分与を分けずに、合わせて慰謝料として金額を決めることがありますが、協議離婚の場合、慰謝料と財産分与を分けて金額を決めた方が、トータルでもらえる金額が多くなりやいと思われます。
 なお、財産分与の請求権は2年で消滅します。

■子供の問題

・親権
 離婚時に未成年の子供がいる場合、離婚届には子供の親権者を定めなければなりません。このとき父母のどちらかを親権者として定める必要があり、父母両方の共同親権とすることはできません。

・養育費
 夫婦が離婚すると他人どうしになりますが、親と子の親族関係は切れません。親権者がどちらであっても、一緒に暮らしていなくても、子を監護する者が再婚したとしても扶養義務はなくなりません。ただし、親と子の現在の置かれている経済状態によっては、養育費の額は増減するものと考えられます。

・面接交渉権
 上記でも述べましたが、離婚したからといって親と子の親族関係に変化はありません。日本では、母親が親権者となる場合が多いので、面接交渉権は父親が行使する権利になる場合が多いと思われます。

■氏の問題

・本人の氏
 婚姻のとき、氏を改めた者は、離婚をすると元の氏に復氏することになります。このとき、元の戸籍に戻るケースと、新しい戸籍を作るケースがあります。
 婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚後3ヶ月以内に戸籍法の手続をすることで、婚姻中の氏にかえることができます。

・子供の氏
 日本では、婚姻時、妻が氏を改め夫の氏を称すケースが多いです。夫が戸籍の筆頭者となり、妻がそこに入っている形になります。婚姻中子供が生まれると、同じ戸籍に入る事になります。夫婦が離婚をすると、妻は夫の戸籍から抜けますが、子供は夫の戸籍に入ったままです。離婚の時に親権者を母と決めても、自動的に子供の氏が母の氏と同じになるわけではありません。一緒に暮らしていても住所が同じでも氏は別々のままです。子供の氏を母の氏へ変更する場合、裁判所の許可が必要になります。子供が15歳以上の場合子供自身でできますが、15歳未満の場合、親権者がすることになります。
 婚姻中に懐胎した子が、離婚後に生まれた場合、子供は婚姻中の戸籍に入ることになります。母親の戸籍に入るわけではありません。したがって、子供の氏と母の氏が異なることになります。ただし、親権者は母がなり、後の協議で変更することができます。


トップページ(料金・事務所案内)
離婚協議書
慰謝料・財産分与・親権・養育費
離婚エトセトラ
リンク集

離婚とは
慰謝料について
財産分与について
慰謝料・財産分与と税金
親権について
養育費について
面接交渉権について
本人の氏と戸籍について
子供の氏と戸籍について
離婚後の相続について
離婚後の公的医療保険
離婚後の年金について
再婚について


(c)2011 吉見行政書士事務所