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■慰謝料とは
■第三者への慰謝料請求

慰謝料とは

■慰謝料とは

 離婚の原因を作った方が、もう一方の精神的な苦痛に対する損害賠償金として支払うものです。従って、必ずしも妻が夫から慰謝料をもらえるとは限りません。妻の浮気が離婚原因となった場合、妻側から慰謝料を支払うこともあり得ます。
 日本における離婚の多くは協議離婚です。一刻も早く別れたいがために慰謝料や財産分与を貰わずに離婚届を出してしまうこともあるのではないでしょうか。
 裁判離婚の場合、慰謝料と財産分与を分けて算出せず、全体を離婚の慰謝料として額を算定することがあります。
   慰謝料の時効は離婚後3年です。

■第三者への慰謝料請求

ケース1:姑や舅に対する慰謝料請求
 夫婦の離婚原因が、例えば姑(夫の母)の嫌がらせなどが原因で、離婚に至った場合、姑に対する慰謝料請求が原則認められると思われます。しかしながら、何処の家庭でも嫁姑問題はあると思いますので、姑が積極的に夫婦関係を破綻させる意図がみられ、姑の行為が原因で離婚にまで至ったことが明確な場合などに、姑に対する慰謝料請求が認められるものと考えます。

ケース2:愛人に対する慰謝料請求
 夫に愛人ができたため、夫婦が離婚に至った場合、妻が愛人に対して慰謝料請求することが原則できるものと考えます。愛人が夫が既婚者であることを知っているなどの故意過失が必要です。愛人が夫に騙されていて既婚者であることを知らなかった場合など責任を問うことはできません。
 また、夫婦関係が破綻している場合などは、愛人への慰謝料請求は認められにくいと考えられます。
 なお、現在、愛人がいて離婚にまで至っていない場合でも、愛人に対して不法行為に対する慰謝料請求ができるものと考えられます。内容証明郵便等で、愛人に即刻愛人関係を止めるよう警告しておきましょう。証拠としても残るので、後で慰謝料の増額に有利です。

 離婚した場合の妻から愛人への慰謝料請求と、離婚に至らない場合での妻から愛人への慰謝料請求では、慰謝料の金額が違ってくるものと考えらえます。

ケース3:W不倫のケース
 ある夫婦(A男とB女)、もう一方の夫婦(C男とD女)の、B女とC男が不倫をしている場合、世間でいうW不倫になります。A男はC男に対し、D女はB女に対し慰謝料の請求ができることになります。ただ現実問題として、夫婦で個人財産の管理を徹底している場合は別ですが、互いの夫婦世帯間でお金が回るだけになると思います。離婚後の話なら現実味がありますが、慰謝料を請求するよりも、不倫関係を解消する手続きをするようにしましょう。のちのち離婚をする場合、書面で残しておけば、その後も不倫関係が続いていれば、夫や愛人に対する慰謝料の請求額が増額できると思います。


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