離婚協議書作成・相談は当センターまで! 低価格・低料金で対応。
離婚相談センター(栃木県)
〜吉見行政書士事務所〜
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
メール(必ず電話番号を明記)

<目 次>
■面接交渉権について

面接交渉権

■面接交渉権について

 子供の親権者又は監護権者ではない、子供と生活を共にしていない方の親が、子供に接触する権利のことです。親子が会うのは、親としても、子供としても当然の権利です。
 原則は、当事者の話し合いで決めることになりますが、話し合いがつかない場合、裁判所に調停の申立ができます。また、子供に悪い影響をあたえる場合など、既に決まっている面接交渉権を制限したり、取り消したりすることもできます。
 離婚後のトラブルの多いのは、養育費を継続的に支払わないケースです。「妻は速く養育費を支払えといい、夫は早く子供に会わせろという。」養育費を継続的に支払ってもらうためにも、約束通り子供に面接させた方が良いのではないでしょうか。


トップページ(料金・事務所案内)
離婚協議書
慰謝料・財産分与・親権・養育費
離婚エトセトラ
リンク集

離婚とは
慰謝料について
財産分与について
慰謝料・財産分与と税金
親権について
養育費について
面接交渉権について
本人の氏と戸籍について
子供の氏と戸籍について
離婚後の相続について
離婚後の公的医療保険
離婚後の年金について
再婚について


(c)2011 吉見行政書士事務所