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■慰謝料・財産分与と税金

慰謝料・財産分与と税金

■慰謝料・財産分与と税金

 慰謝料・財産分与を金銭でする場合、渡す側にも、受け取る側にも原則、税金はかかりません。

 不動産で渡す場合、渡す側には不動産譲渡所得税が課税されます。(いくつかの軽減控除があります)。
 受け取る側には、不動産取得税が課税されます。(こちらもいくつかの軽減控除がある)

 不動産であっても金銭であっても、離婚前に渡す場合は、慰謝料や財産分与とみなされない可能性もあるので、実際に渡す(所有権が移転する)のは離婚後とする方がよいでしょう。
 離婚前に慰謝料や財産分与を取り決める場合は、離婚協議書には離婚を停止条件とするニュアンスの書き方(離婚後に速やかに支払うとか、所有権移転の登記をするなど)にした方がよいと思います。

 参考までに、離婚前に財産分与をした場合(厳密には財産分与とは言わない)、贈与税の対象となる可能性があります。
 ただし、離婚前の贈与の場合で、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与をうけた場合は、配偶者の特別控除(2000万円)と基礎控除が受けられます。なお、離婚後の贈与は、配偶者からの贈与に該当しないので適用できません。
※:多くのHPで、離婚の慰謝料や財産分与として、不動産を離婚前に分与した場合、贈与税が不動産を渡す方に課税されるかのような書き方がされています。贈与税はもらった方に課税されますので注意してください!

 金銭であっても、不動産であっても、客観的にあまりに過大である場合、贈与税の対象となることがあります。

<現金を渡すケース>

渡す側貰う側
慰謝料非課税非課税
財産分与非課税非課税
:離婚前にもらう場合は注意。


<不動産を渡すケース>

渡す側貰う側
慰謝料・譲渡所得税
 (離婚後なら軽減あり)※1
・不動産取得税※2、※3
・離婚前なら贈与税(軽減あり)※4
財産分与・譲渡所得税
 (離婚後なら軽減あり)※1
・不動産取得税※2、※3
・離婚前なら贈与税(軽減あり)※4
※1:居住用財産(現在自分が住んでいる又は3年前まで住んでいた、家屋およびその敷地)を、親族以外に譲渡したケース。(離婚後は、元配偶者とは親族関係がなくなるので適用できるケースあり。)

※2:既存家屋(建物)の特例あり。申請が必要。自己居住用であることが必要。賃貸に出す場合は駄目!

※3:慰謝料として不動産を貰った場合でも、登記上は「財産分与」になります。
 財産分与の場合で、婚姻後に取得した共有財産である不動産を財産分与として取得する場合、軽減を受けられる可能性があります。
 なお、婚姻前から夫が取得している財産や、婚姻後夫が相続によって取得した財産などは、軽減の対象にならないと考えられます。

※4:離婚前の贈与の場合で、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与をうけた場合は、配偶者の特別控除(2000万円)と基礎控除が受けられます。なお、離婚後の贈与は、配偶者からの贈与に該当しないので適用できません。
 ちなみに、分与が慰謝料や財産分与としてではなく、単純な贈与として見られる場合、不動産を渡す側には、不動産譲渡所得税は課税されません。


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