離婚協議書作成・相談は当センターまで! 低価格・低料金で対応。
離婚相談センター(栃木県)
〜吉見行政書士事務所〜
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
メール(必ず電話番号を明記)

<目 次>
■本人の氏と戸籍について
■婚時続称届

本人の氏と戸籍

■本人の氏と戸籍について

 婚姻のとき、氏を改めた者は、離婚により、原則、婚姻前の氏に一度戻ることになります。離婚届に、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかの記載をしなければなりません。 元の戸籍とは、原則、婚姻前の戸籍のことです。
 初婚の場合の多くは、夫婦とも両親の戸籍から抜けて、夫婦で新しい戸籍を作ります。日本では多くの場合、夫の氏を名乗ることが多いので、夫が戸籍の筆頭者になります。妻は、この夫を筆頭者とする戸籍に同籍し、氏を改めることになります。
 この夫婦が離婚をすると、夫の氏と戸籍はそのままです。妻は、夫の戸籍から抜けて、元の戸籍に戻ることになります。
 元の戸籍が父母の戸籍の場合、父母の戸籍に戻ることになり、氏も元に戻ります。
 父母の戸籍全体がすでに除籍(同籍者すべてが除籍)されている場合は、戻る戸籍がないので、元の氏で新しい戸籍をつくることになります。
 元の戸籍が、父母の戸籍でない場合、例えば、婚姻前、自分が戸籍の筆頭者だった場合(前婚の離婚時に父母の戸籍に戻らず、新しい戸籍を作ったなど)など、まだその戸籍全体が除籍されていなければ、その戸籍に戻ることになります。実際問題としては、戸籍が除籍されていることの方が多いのではないでしょうか。

■婚時続称届

 離婚後は、原則、元の氏に戻ることになりますが、離婚後も、婚姻中の氏を名乗りたい場合、婚時続称届(継続届)をすることで、引き続き婚姻中の氏を名乗ることができます。 届出は、離婚後3ヶ月以内にしなければなりません。離婚届と同時にすることもできます。
 離婚届出と同時に出す場で、元の戸籍が父母の戸籍の場合、婚姻中の氏で新しい戸籍が作成されます。
 離婚届出後の届出する場合では、父母の戸籍に戻っている場合、婚姻中の氏で新しい戸籍が作られます。
同じく、離婚届出後に婚氏続称届を出す場合で、離婚のとき自分を戸籍の筆頭者とする戸籍を新しく作っていた場合、他に同籍者がいなければ、氏を更正することになります。他に同籍者がいる場合では、婚姻中の氏で新しい戸籍が作られます。


トップページ(料金・事務所案内)
離婚協議書
慰謝料・財産分与・親権・養育費
離婚エトセトラ
リンク集

離婚とは
慰謝料について
財産分与について
慰謝料・財産分与と税金
親権について
養育費について
面接交渉権について
本人の氏と戸籍について
子供の氏と戸籍について
離婚後の相続について
離婚後の公的医療保険
離婚後の年金について
再婚について


(c)2011 吉見行政書士事務所