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■子供の氏と戸籍について

子供の氏と戸籍

■子供の氏と戸籍

 夫婦が離婚をすると、婚姻の際に氏を改めた方、多くの場合、妻は、今の戸籍から抜けることになりますが、子供は今の戸籍に残ったままです。親権者を母としても、監護権者を母としても、そのままでは子供の戸籍に変動はありません。
 したがって母が子供を引きって、同じ家で暮らしていても、母と子供で氏は別々のままです。
 子供の氏を母の氏と同じにする場合、家庭裁判所の許可が必要になります。許可審判の申立には、離婚後の子供の戸籍と離婚後の母親の戸籍、印紙代600円、郵便代が必要です。離婚後の戸籍は、離婚届を出した後、すぐには反映されないため、何日か後でないと変更後の戸籍をとることができません。役所に確認するようにしましょう。
 裁判所の許可後に市役所で子供の許可審判書を添付して入籍届けを出すことになります。
 子供が15歳未満の場合、許可審判の申立は、親権者が子供に代理してすることになります。親権者と監護権者を分けていた場合、親権者の同意(父親など)が必要ですので注意が必要です。なお、子供が15歳以上の場合は、自分ですることができます。
 婚姻中に懐胎した子は父母の戸籍に入ります。懐胎後、生まれる前の父母が離婚をし、母が、父母の戸籍けて、新しい戸籍を作った場合でも、生まれてくる子供は、母親の戸籍に入るではなく、父母の戸籍に入ることになります。ただし親権者は母になります。後日父母の協議により親権者を父とすることが可能です。この場合の親権者の変更は、裁判所の許可は必要ありません。

 婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、母の戸籍に入ることになります。母が両親の戸籍の在籍している場合、母を戸籍の筆頭者とする戸籍が作られ、生まれた子供はそこに入るこになります。親権者は母にになります。母が未成年の場合、母の親権者つまり母の両親が親権者となります。
 母親と子との関係は分娩によ認知の効果が生じます。父親とは、認知届けをしなければ親子関係は生じません。相続権や養育義務も発生しません。

 子供が成年になった後、1年以内に戸籍法の手続きをすれば、元の氏に変更することが可能です。原則として前の元の戸籍(父親の)に戻りますが、新しい戸籍をつくる事も可能です。


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