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■離婚後の年金について

離婚後の年金

■離婚後の年金について

 細かい要件(年齢要件など)はあるのですが、原則として解説します。
 自営業者やその奥さん、失業者、アルバイトなどは国民年金の1号被保険者となります。
 サラリーマンや株式会社の社長などは、国民年金の2号被保険者となります。
 サラリーマンや株式会社の社長の配偶者は、国民年金の3号被保険者となります。
 離婚後、3号被保険者は、1号被保険者になるので、手続きを忘れないようにしてください。手続きしないと将来の年金額が減額されますので注意が必要です。保険料が支払えない場合は免除申請ができます。手続きは市役所でできます。


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