<目 次>
■離婚後の年金について
■離婚後の年金について
細かい要件(年齢要件など)はあるのですが、原則として解説します。
自営業者やその奥さん、失業者、アルバイトなどは国民年金の1号被保険者となります。
サラリーマンや株式会社の社長などは、国民年金の2号被保険者となります。
サラリーマンや株式会社の社長の配偶者は、国民年金の3号被保険者となります。
離婚後、3号被保険者は、1号被保険者になるので、手続きを忘れないようにしてください。手続きしないと将来の年金額が減額されますので注意が必要です。保険料が支払えない場合は免除申請ができます。手続きは市役所でできます。
トップページ(料金・事務所案内)
離婚協議書
慰謝料・財産分与・親権・養育費
離婚エトセトラ
リンク集
離婚とは
慰謝料について
財産分与について
慰謝料・財産分与と税金
親権について
養育費について
面接交渉権について
本人の氏と戸籍について
子供の氏と戸籍について
離婚後の相続について
離婚後の公的医療保険
離婚後の年金について
再婚について