<目 次>
■離婚後の相続について
■離婚後の相続について
離婚した後、子供の多くは母親に引き取られます。父親には面接交渉権が認められていますが、父親と音信不通ということも良くあるのではないでしょうか。子供は父親の顔を写真でしか知らないなど。
父親の方も離婚後再婚し新しい奥さんとその奥さんとの間に生まれた子供と幸せに暮らしているかもしれません。父親が死亡すると、父親の遺産について相続が開始します。前妻の子も後妻の子も父親からすれば、例え、ほどんど会ったことがなくても子供に違いはありまえんので、第1順位の相続人となります。遺言がなければ、法定相続分に従って相続することになります。
プラスの財産の方が沢山あればよいのですが、借金や保証人の地位も法定相続分の割合で相続することになるので注意が必要です。相続放棄や限定承認をすることも出来ますが、相続開始を知った後原則3ヶ月以内にする必要があります。なお、限定承認は推定相続人全員でする必要があります。音信不通であったりするとなかなか難しいです。
ちなみに、夫婦は離婚すれば他人どうしになるので、元配偶者の死亡について、他方に相続権は発生しません。
<参 考>
夫婦の婚姻関係が解消するケースとして、2つのパターンがあります。1つは離婚で、2つ目は死別するケースです。
死別する場合は、残された配偶者には、相続として財産を受けとる権利があります。
離婚のケースは、離婚後に元配偶者が死亡しても、他方の元配偶者には相続権はありません。
例えば、
仲の悪い夫婦(夫の資産1000万円)が、1月10日に夫が死亡した場合、妻には相続権(1000万円貰えるなど)が発生します。
では仮に、@1月9日に離婚していたとすると、妻に相続権は発生しません。(1円も貰えない)
@とAでは、たった1日違いで、かなり大きな差が出てしまします。この辺の事を調整する仕組みとして、離婚の場合、財産分与という制度があります。相続の代わりに財産分与で生前にもらっておこうという趣旨です。
ちなみに死亡によって、「婚姻」関係は解消し、再婚もできるようになりますが、死亡配偶者の親族(姑・舅など)との「姻族」関係は、自動的には終了しません。別途、姻族関係を終了させる手続きが必要になります。ちなみに、姻族関係を終了せても、氏が復氏する訳ではありません。復氏する場合も、別途手続きが必要です。どちらも別々の制度だからです。
一方、離婚の場合は、配偶者や配偶者の親族(姑・舅など)との姻族関係は自動的に終了し、氏も原則、復氏することになります。
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