離婚の方法として、裁判所を通した離婚(裁判離婚・調停離婚)と、当事者同士の話し合いでする協議離婚とがあります。日本では、多くの場合、協議離婚です。この場合、当事者が離婚届に判を押し、子供がいる場合は親権者を決めて届出すだけなので、第三者が別途かかわらないため、離婚協議書を作成するこは少ないようです。
しかしながら、下記の理由で離婚協議書は作成すべきです。特に、未成年の子供がいる場合、必ず作成するようにしましょう。
1,権利関係の明確化
書面にすることで権利関係(約束事)が明確になります。
後に無駄な紛争を予防することができます。
2,紛争予防
裁判などの紛争を防ぎやすくなります。
具体的には、合意があったないの争いを防ぎます。
3,証拠力の強化
裁判になった際には、有力な証拠となります。
具体的には、裁判で合意の存在を証明できます。
4,心理的拘束力
口約束と異なり、契約に心理的に拘束されます。
具体的には、養育費の支払いなどに有効です。
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